静岡県立袋井高等学校 同窓会規則
第1章 総則
第1条 本会は、静岡県立袋井商等学校同窓会と称し、事務局を袋井市愛野2446-1の静岡県立袋井高等学校内に置く。
第2条 本会は、会員相互の親睦をはかると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、次の会員をもって組織する。
- 正会員 静岡県立袋井高等学校卒業生
- 特別会員 静岡県立袋井高等学校現職員
- 名誉会員 静岡県立袋井高等学校旧職員
第2章 事業
第4条 本会は、目的達成のための次の事業を行う。
- 名簿、会報等の発行
- 母校と連絡連携、母校の後援
- 母校の名誉を高めた会員及び在校生の顕彰
- 正会員、特別会員及び名誉会員の弔慰
- その他、必要と認める事業
第3章 役員
第5条 本会は、次の役員を置く。
- 名誉会長 1名
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 理事 各期2名、特別会員若干名
- 評議員 各学級2名
- 監事 2名
- 庶務・会計 4名(正会員・特別会員から2名ずつ)
- 特別理事 各期1名
なお、本会に顧問を置くことができる。
第6条 役員の任期は2年とし、その選出方法は次の通りとする。
- 名誉会長には、母校校長を推薦する。
- 顧問は、会長が推薦する。
- 会長、副会長、監事、庶務・会計は理事会が推薦し、総会の承認を得て決定する。
- 評議員は各クラスの推薦により、 理事は各期評議員の互選により選出し、会長が委嘱する。
- 特別理事は、会長が委嘱する。
第7条 役員の任務は次の通りとする。
- 会長は、会務を総理し、本会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
- 庶務・会計は、本部・事務局で会務を整理するとともに、母校との連絡にあたり、監事は、本会の会計を監査する。
- 評議員は、各クラス会員を、理事は各期を代表し、 本部と各会員の連絡の要となり、本会事業の推進をはかる。
- 会長が交代する場合 会長は、借入金の未償還元金の保証人になる。
- 特別理事は、総会の運営を補助する。
第4章 会議
第8条 本会の会議は、総会、理事会、評議員会とし、会長が招集し議事を進行する。各会議の議事は、出席者の過半数をもって決定する。
第9条 総会は、毎年1回開催し、会務並びに会計の報告及び計画等について審議決定する。
- 緊急を要する揚合は、理事会の議決をもって総会の決定に代えることができる。
第5章 会費および会計
第10条 本会の会費および事業費は、会費、寄付金その他をもって充てる。
- 正会員は入会の際、会費として終身会費15,000円を納入するものとする。
- 本会の会計年度は毎年6月1日に始まり、 翌年5月31日に終わる。
第6章 補則
- 本会則は、 昭和60年12月1日より実施する。
- 第4条4項の弔慰規定は別に定める。
- その他、特別の事態が生じたときは、理事会にて審議する。
- 規則一部変更(第5章第10条1)平成5年2月22日から施行する。
- 規則一部追加(第3章第7条4)平成26年3月15日から施行する。
- 規則一部追加(第1章第1条)平成28年9月1日から施行する。
- 規則一部追加(第3章第5条8、第6条5、第7条5)令和1年8月17日から施行する。
- 規則一部追加(第4章第9条1)令和2年8月22日から施行する。