静岡県立袋井高等学校 同窓会規則

第1章 総則

第1条 本会は、静岡県立袋井商等学校同窓会と称し、事務局を袋井市愛野2446-1の静岡県立袋井高等学校内に置く。

第2条 本会は、会員相互の親睦をはかると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条 本会は、次の会員をもって組織する。

  1. 正会員 静岡県立袋井高等学校卒業生
  2. 特別会員 静岡県立袋井高等学校現職員
  3. 名誉会員 静岡県立袋井高等学校旧職員

第2章 事業

第4条    本会は、目的達成のための次の事業を行う。

  1. 名簿、会報等の発行
  2. 母校と連絡連携、母校の後援
  3. 母校の名誉を高めた会員及び在校生の顕彰
  4. 正会員、特別会員及び名誉会員の弔慰
  5. その他、必要と認める事業

第3章 役員

第5条 本会は、次の役員を置く。

  1. 名誉会長 1名
  2. 会長 1名
  3. 副会長 若干名
  4. 理事 各期2名、特別会員若干名
  5. 評議員 各学級2名
  6. 監事 2名
  7. 庶務・会計 4名(正会員・特別会員から2名ずつ)
  8. 特別理事 各期1名

なお、本会に顧問を置くことができる。

第6条 役員の任期は2年とし、その選出方法は次の通りとする。

  1. 名誉会長には、母校校長を推薦する。
  2. 顧問は、会長が推薦する。
  3. 会長、副会長、監事、庶務・会計は理事会が推薦し、総会の承認を得て決定する。
  4. 評議員は各クラスの推薦により、 理事は各期評議員の互選により選出し、会長が委嘱する。
  5. 特別理事は、会長が委嘱する。

第7条 役員の任務は次の通りとする。

  1. 会長は、会務を総理し、本会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
  2. 庶務・会計は、本部・事務局で会務を整理するとともに、母校との連絡にあたり、監事は、本会の会計を監査する。
  3. 評議員は、各クラス会員を、理事は各期を代表し、 本部と各会員の連絡の要となり、本会事業の推進をはかる。
  4. 会長が交代する場合 会長は、借入金の未償還元金の保証人になる。
  5. 特別理事は、総会の運営を補助する。

第4章 会議

第8条 本会の会議は、総会、理事会、評議員会とし、会長が招集し議事を進行する。各会議の議事は、出席者の過半数をもって決定する。

第9条 総会は、毎年1回開催し、会務並びに会計の報告及び計画等について審議決定する。

  1. 緊急を要する揚合は、理事会の議決をもって総会の決定に代えることができる。

第5章 会費および会計

第10条 本会の会費および事業費は、会費、寄付金その他をもって充てる。

  1. 正会員は入会の際、会費として終身会費15,000円を納入するものとする。
  2. 本会の会計年度は毎年6月1日に始まり、 翌年5月31日に終わる。

第6章 補則

  1. 本会則は、 昭和60年12月1日より実施する。
  2. 第4条4項の弔慰規定は別に定める。
  3. その他、特別の事態が生じたときは、理事会にて審議する。
  4. 規則一部変更(第5章第10条1)平成5年2月22日から施行する。
  5. 規則一部追加(第3章第7条4)平成26年3月15日から施行する。
  6. 規則一部追加(第1章第1条)平成28年9月1日から施行する。
  7. 規則一部追加(第3章第5条8、第6条5、第7条5)令和1年8月17日から施行する。
  8. 規則一部追加(第4章第9条1)令和2年8月22日から施行する。

袋井高等学校同窓会規則

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