静岡県立袋井高等学校 同窓会規則

第1章 総則

(名 称)
第1条 本会は、静岡県立袋井高等学校同窓会と称する。

(所在地)
第2条 本会の所在地は袋井市愛野2446-1の静岡県立袋井高等学校内とし、事務局を置く。

(目 的)
第3条 本会は、会員相互の親睦をはかると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。

(会 員)
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。

1. 正会員静岡県立袋井高等学校卒業生
2. 特別会員静岡県立袋井高等学校現職員
3. 名誉会員静岡県立袋井高等学校旧職員

第2章 事業

(事 業)
第5条 本会は、目的達成のための次の事業を行う。

1. 名簿、会報等の発行
2. 母校と連絡連携、母校の後援
3. 母校の名誉を高めた会員及び在校生の顕彰
4. 正会員、特別会員及び名誉会員の弔慰
5. その他、必要と認める事業

第3章 役員

(役 員)
第6条 本会は、次の役員を置く。

1. 名誉会長1名
2. 会長1名
3. 副会長若干名
4. 総務4名(正会員・特別会員・名誉会員の中から選任し、1名を長とする)
5. 監事2名
6. 理事各期2名
7. 特別理事若干名
8. 評議員各学級2名
9. 学校理事若干名

なお、本会に顧問及び相談役を置くことができる。

(役員の選任)
第7条 役員は、総会において会員の中から選任する。その選出方法は次の通りとする。

1. 名誉会長には、母校校長を推薦する。
2. 顧問及び相談役は、会長が推薦する。
3. 会長、副会長、総務、監事は理事会が推薦し、総会の承認を得て決定する。
4. 評議員は各クラスの推薦により、理事は各期評議員の互選により選出し、会長が委嘱す
る。
5. 特別理事は、会長が委嘱する。

(役員の任期)
第8条
1. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2. 補欠または増員により選任された役員の任期は、他の役員の任期の残存期間とする。

(役員の職務)
第9条 役員の任務は次の通りとする。

1. 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
3. 総務は、本部・事務局で会務を整理するとともに、会計業務および母校との連絡にあた
る。
4. 監事は、本会の会計を監査する。
5. 理事は各期を、評議員は各クラス会員を代表し、本部と各会員の連絡の要となり、本会事
業の推進をはかる。
6. 特別理事は、総会の運営を補助する。
7. 会長が交代する場合、会長は、借入金の未償還元金の保証人になる。

第4章 会議

(会 議)
第10条 本会の会議は、総会、理事会、評議員会とし、会長が招集し議事を進行する。

(議決の要件)
第11条 各会議の議事は、すべて出席した会員の過半数をもって決定する。

(理事会、評議会)
第12条
1. 役員をもって理事会、評議会とする
2. 次に掲げる事項は理事会、評議会の議決を経なければならない

(1) 事業計画に関する事項
(2) 総会に附議すべき事項
(3) 諸規則の制定及び改廃
(4) 前号に掲げるもののほか、会の業務の執行に関する事項

(総 会)
第13条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

1. 定時総会は毎年1回開催し、臨時総会は必要がある場合に随時会長が招集する。
2. 緊急を要する場合は、理事会の議決をもって総会の決定に代えることができる。
3. 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない

(1) 予算及び決算に関する事項
(2) 役員の選任及び解任に関する事項
(3) 会則の変更に関する事項
(4) 会費の徴収に関すること
(5) 重要な財産の取得、処分及び多額な債務の負担行為
(6) 理事会、評議会において総会に附議すべき旨議決した事項
(7) その他会の運営に関する重要な事項

第5章 会費および会計

(会 費)
第14条
1. 本会の会費および事業費は、会費、寄付金その他をもって充てる。
2. 正会員は入会の際、会費として終身会費15,000円を納入するものとする。

(会計年度)
第15条 本会の会計年度は毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。

(財産の管理)
第16条 現金、有価証券等は会計所属する事務局が管理し、その他の財産は会長が管理する。

第6章 補則

1. 本会則は、昭和60年12月1日より実施する。
2. 第4条4項の弔慰規定は別に定める。
3. その他、特別の事態が生じたときは、理事会にて審議する。
4. 規則一部変更(第5章第10条1)平成5年2月22日から施行する。
5. 規則一部追加(第3章第7条4)平成26年3月15日から施行する。
6. 規則一部追加(第1 章第1 条)平成28年9月1日から施行する。
7. 規則一部追加(第3章第5条8、第6条5、第7条5)令和1年8月17日から施行す
る。
8. 規則一部追加(第4 章第9 条1)令和2 年8月22日から施行する。
9. 規則の全面改訂令和7 年7月19日から施行する。

袋井高等学校同窓会規則

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